※2020年3月5日に最新情報に更新
フィリピン政府は中国大陸、香港、マカオ、韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡からフィリピンに直接入国、またはフィリピンを経由して以遠の目的地に旅行することは国籍に関わらず認めない方針を決定しました。
(※フィリピンから出国する旅行に関しては制限がありません。)
日本は当面「渡航制限不要」 韓国への規制も緩和
フィリピン政府は4日、新型コロナウイルスの感染者数が多い日本、イラン、イタリア、シンガポールの4カ国について、政府として現段階では渡航制限の必要性がないと判断していることを明らかにした。
引用:日刊まにら新聞
韓国の一部地域からの入国制限が決定されたことにより、韓国を拠点とする航空会社(大韓航空、アシアナ航空、チェジュ航空、エアプサン、ティーウェイ航空)は今後、フライトキャンセルが急増する恐れがありますので十分注意をして下さい。
既にフィリピン・セブへの留学が決まっている方で航空券を取得している場合大きな影響が予想されます。
こちらの記事ではどの航空会社を利用している場合影響がでるのかと、その航空各社の対応についてリアルタイムでお届けをしたいと思います。
世界のコロナウイルス感染者数及び推移状況(3/5時点)
中国 80,409人(+139)
韓国 5,766人(+438)
イタリア 3,089人(+587)
イラン 2,922人(+586)
日本 330人(+36)
フランス 285人(+73)
ドイツ 262人(+66)
スペイン 200人(+86)
シンガポール 110人(+2)
アメリカ 108人
香港 104人(+4)
※()内は前日からの増加数
Contents
フィリピン航空
マニラ・セブを拠点とするフィリピンを代表する航空会社です。便名が”PR”で始まる航空便が該当となります。
発着地がマニラもしくはセブとなること、いずれも他国を経由せず直行便が運航していることから最もフィリピン入国時に制限を受ける可能性が低い航空会社です。
今後、フィリピンにおいて日本人の入国が制限されない限りは安心してよい航空会社となります。
日本からは成田空港、関西空港、名古屋空港からセブへの直行便が運航しています。
またマニラへは千歳空港、成田空港、関西空港、名古屋空港、福岡空港から直行便が運航しています。
コロナウイルスによる特別キャンセル規定
日本からフィリピン(マニラ・セブ)への航空券に関しては入国制限が出ていないためキャンセルや変更の際は通常の運賃規則が適用となります。
その他の地域の発着に関しては下記をご確認下さい。
中国本土(アモイ、晋江、広州/広東、上海、北京)、香港、マカオへの離発着フライトで、出発日が2020年3月28日までのご返金は運賃規則に基づく料金を免除といたします。運休が終了次第、中国本土、香港、マカオのフライトは運航する予定で、航空券の有効期間以内に日付変更、経路変更も可能です。これに関わる運賃規則に基づく料金は免除といたします(運賃差額や税金差額が発生する場合は別途徴収)。2020年3月28日以降の運航の有無に関しては現段階では定まっておりません。
台湾線のフライトで当初2月11日から3月28日まで欠航となった航空券をお持ちの方は2月21日より運航を再開する台湾線への変更、または経路変更も運賃規則に基づく料金は免除といたします(運賃差額や税金差額が発生する場合は別途徴収)。
その他の地域へのフライトの変更/返金に関しては航空券の運賃規則に従います。その場合、運賃規則に応じた、料金や税金差額が発生します。
セブパシフィック
フィリピン航空と同様にマニラ、セブを拠点とするLCC(格安航空会社)です。便名が”5J”で始まる航空便が該当となります。
発着地がマニラもしくはセブとなること、いずれも他国を経由せず直行便が運航していることから最もフィリピン入国時に制限を受ける可能性が低い航空会社です。
今後、フィリピンにおいて日本人の入国が制限されない限りは安心してよい航空会社となります。
日本からは成田空港、関西空港からセブへの直行便が運航しています。
またマニラへは成田空港、関西空港、名古屋空港、福岡空港から直行便が運航しています。
コロナウイルスによる特別キャンセル規定
日本からフィリピン(マニラ・セブ)への航空券に関しては入国制限が出ていないためキャンセルや変更の際は通常の運賃規則が適用となります。
その他の地域の発着に関しては下記をご確認下さい。
2020年3月31日までフィリピンから中国本土、香港、およびマカオに旅行するセブパシフィックの乗客は、セブパシフィックのWebサイトhttps://book.cebupacificair.com/Manage/RetrieveのManage Bookingポータルから次のオプションを利用できます。 :
1.フライトの再予約(元の旅行日から30日以内の新しいフライト日)
2.チケットの全額払い戻し
3.将来使用するために、チケットの価値を旅行基金に保存します
キャセイパシフィック
香港を拠点とする航空会社です。便名が”CX”で始まる航空便が該当となります。
発着地が香港となるため、今回のフィリピン政府の方針による制限を受けることなります。
香港経由でマニラもしくはセブに到着する便をご購入済みのお客様はご搭乗ができないため返金手続きを行う必要があります。
コロナウイルスによる特別キャンセル規定
2020年2月3日以前に発券された、2020年2月3日から3月31日に香港発着または香港を経由するキャセイパシフィック、キャセイドラゴンの予約(確定済みの場合)の航空券は、発券地・運賃種別に関わらず、すべて予約・経路変更手数料を免除いたします。
キャセイドラゴン航空
香港を拠点とする航空会社です。便名が”KA”で始まる航空便が該当となります。2006年にキャセイパシフィックの完全子会社となり経営統合している。
発着地が香港となるため、今回のフィリピン政府の方針による制限を受けることなります。
香港経由でマニラもしくはセブに到着する便をご購入済みのお客様はご搭乗ができないため返金手続きを行う必要があります。
コロナウイルスによる特別キャンセル規定
2020年2月3日以前に発券された、2020年2月3日から3月31日に香港発着または香港を経由するキャセイパシフィック、キャセイドラゴンの予約(確定済みの場合)の航空券は、発券地・運賃種別に関わらず、すべて予約・経路変更手数料を免除いたします。
大韓航空
仁川(インチョン)、ソウルを拠点とする航空会社です。便名が”KE”で始まる航空便が該当となります。
発着地は仁川のためフィリピンへの入国の際には制限がありませんが、他国への入国制限が急増しているため今後、多くの仁川線のフライトキャンセルが予想されます。
航空券を未取得の場合は、他の航空会社を検討頂くのがよさそうです。
コロナウイルスによる特別キャンセル規定
1. 対象 : シンガポール/ベトナム/タイ/インド/フィリピン/マレーシア/グアム発の航空券所持者
2. 出発日 : ~2020年4月30日、発券日 : 2020年2月27日以前
3. 手数料免除内容出発日/旅程の変更:再発行手数料1回免除(ただし、運賃差額、税金およびその他の手数料差額が発生する場合は徴収)
2020年6月30日以前にを変更することが条件
※既に購入した航空便が欠航した場合には、上記の国/出発/発券日条件とは関係なく払い戻し/再発行手数料免除
(再発行手数料は1回に限って免除可能であり、運賃の差額未徴収)
アシアナ航空
仁川(インチョン)、ソウルを拠点とする航空会社です。便名が”OZ”で始まる航空便が該当となります。
発着地は仁川のためフィリピンへの入国の際には制限がありませんが、他国への入国制限が急増しているため今後、多くの仁川線のフライトキャンセルが予想されます。
航空券を未取得の場合は、他の航空会社を検討頂くのがよさそうです。
コロナウイルスによる特別キャンセル規定
入国制限および隔離措置該当のお客様
対象期間:2020年2月4日~制限解除日
(※ 但し、4月25日以前の出発予約限定)– 航空券の払い戻し手数料免除
– 有料座席払戻手数料
– 航空券の再発行手数料免除(1回限り)
ティーウェイ航空
韓国で最初に設立されたLCCの航空会社。便名が”TW”で始まる航空便が該当となります。
発着地は仁川(インチョン)が拠点となりますが、フィリピンのクラーク、セブ、カリボへ運航を行っており下記に該当する方は入国ができません。
中国国籍で右記に該当する方。1.旅券の出生地が中国湖北の場合、2.旅券の発行地が中国湖北の場合、または中国国籍以外で中国湖北省に14日以上滞在した方(フィリピン国籍/永住権保持者を除く)。
コロナウイルスによる特別キャンセル規定
2020年2月3日以前に発券された航空券が対象。該当便の場合は運賃種別に関わらず、すべて予約・経路変更手数料を免除いたします。(※変更は1度のみ、区間の変更は不可、運賃の差額や各種税金や空港税などは別途徴収)
中国東方航空
上海を拠点とする航空会社。
キャンセル規定は現在確認中です。
シンガポール航空
シンガポールを拠点とする航空会社。2020年2月1日付けてシンガポール入国当局は主に下記旅行客の入国(トランジットを含む)を制限しています。子会社であるシルクエアーも同様の措置となります。
・過去14日以内に中国本土へ渡航歴のある方
・中華人民共和国パスポート所持者
コロナウイルスによる特別キャンセル規定
2020年2月3日以前に発券された航空券が対象(※但し、2020年2月29日までのシンガポール航空・シルクエアー・スクート便が対象)。該当便の場合は運賃種別に関わらず、すべて予約・経路変更手数料を免除いたします。(※変更に関する運賃の差額や各種税金や空港税などは別途徴収)
日本航空
日本からの発着を拠点とする航空会社。拠点が日本(フィリピン行きは成田と関西のいずれかのみ)となるため、今回の措置には影響がない航空会社です。
(右記の行き先に関しては手数料なしの特別措置をおこなっています。対象都市:北京首都・上海(浦東)・上海(虹橋)・広州・大連・天津・香港・瀋陽・南京・杭州・煙台・青島・福州・厦門・深セン・武漢・重慶・西安・成都・昆明を発着するJAL便/※中国東方航空・中国南方航空・厦門航空・上海航空・キャセイパシフィック・ドラゴン航空が運航するコードシェア便の発着空港を含む)
全日空
日本のフラッグキャリア。拠点が日本(フィリピン行きは成田と関西のいずれかのみ)となるため、今回の措置には影響がない航空会社です。
ご自身が入国制限を受ける場合であった場合の対処方法
フィリピン留学をキャンセルしない場合は、他の航空会社で手配する必要があります。
その場合は中国大陸、香港、マカオを経由しないフライトを選択する必要があります。
経由便を選ぶ場合価格が安いことが多いのですが、こういった緊急事態の際はトラブルに巻き込まれてしまいます。
具体的にはフィリピン行きの航空券を手配する場合は、直行便を運航もしくは経由地もフィリピン国内であるフィリピン航空もしくはセブパシフィックの2社を強くオススメします。
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